FEE
当事務所の弁護士報酬基準の概要です。
具体的な報酬額は、この基準に基づき、事案の難易、弁護士の労力等を考慮して、ご依頼者様と十分な協議のうえ委任契約によって決定致します。
ご不明な点があれば、当事務所までお問い合わせください。
ご要望により見積りもいたします。
なお、この弁護士報酬基準ではすべて税込の金額を表示しています。
弁護士費用
当事務所は(旧)日本弁護士連合会の報酬基準に準じて費用を設定しております。
事件別費用一覧をご確認願います。
法律相談・書面による鑑定
①訴訟事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 | |
① 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 |
300万円以下 | 8.8%(最低額は110,000円) | 17.6% |
300万円超え3000万円以下 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 | |
3000万円超え3億円以下 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 | |
3億円越え | 2.2%+4,059,000円 | 4.4%+8,118,000円 |
②調停事件・示談交渉
② |
①に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から引続き調停へ、示談交渉又は調停から引続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、原則として1又は5の額の2分の1 ※着手金の最低額は110,000円 |
③契約締結交渉
③
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300万円以下 | 2.2%(最低額は110,000円) | 4.4% |
300万円超え3000万円以下 | 1.1%+33,000円 | 2.2%+66,000円 | |
3000万円超え3億円以下 | 0.55%+198,000円 | 1.1%+396,000円 | |
3億円超え | 0.33%+858,000円 | 0.66%+1,716,000円 |
④督促手続事件
④
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300万円以下 | 2.2%(最低額は55,000円) | 1又は5の額の2分の1 |
300万円超え3000万円以下 | 1.1%+33,000円 | ||
3000万円超え3億円以下 | 0.55%+198,000円 | ||
3億円超え | 0.33%+858,000円 | ||
*訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の額と上記の額の差額とする。 | ※報酬金は依頼者が金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。 |
⑤手型・小切手訴訟事件
⑤
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300万円以下 | 4.4%(最低額は55,000円) | 8.8% |
300万円超え3000万円以下 | 2.75%+49,500円 | 5.5%+99,000円 | |
3000万円超え3億円以下 | 1.65%+379,500円 | 3.3%+759,000円 | |
3億円超え | 1.1%+2,029,500円 | 2.2%+4,059,000円 |
⑥離婚事件
⑥
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事件の種類 | 着手金・報酬 |
調停事件・交渉事件 | それぞれ220,000円から550,000円の範囲内の額 ※離婚交渉から引続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減することができる。 |
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訴訟事件 | それぞれ330,000円から660,000円の範囲内の額 ※離婚調停から引続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に1又は2による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減することができる。 |
⑦境界に関する事件
⑦
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着手金及び報酬金、それぞれ330,000円から660,000円の範囲内の額 ※1の額が上記の額より上回るときは、1による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さや事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減することができる。 |
⑧借地非訟事件
⑧ |
着手金 | 借地権の額が5000万円以下の場合は、220,000円から550,000円の範囲内 | ||
借地権の額が5000万円を超える場合、上記の「標準となる額」に5000万円を超える部分の0.55%を加算した額 | ||||
報酬金 | 申立人の場合 | 申立の認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。 | |
相手方の介入権認容 | 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による。 | |||
相手方の場合 | 申立の却下または介入権認容 | 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。 | ||
資料増額の認容 | 資料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。 | |||
財産上の給付の認容 | 財産上の給付額を経済的利益の額として、1による。 |
⑨保全命令申立事件等
⑨ |
着手金 | 1の着手金の額の2分の1。審尋または口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2(最低額は110,000円)。 | *本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 |
報酬金 | 事件が重大又は複雑なときは、1の報酬金の額の4分の1 審尋又は口頭弁論を経たときは、1の報酬金の額の3分の1 本案の目的を達したときは、1の報酬金に準じて受けることができる。 |
⑩民事執行事件
⑩
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民事執行事件 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | *本案事件と併せて受任した時でも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は、1の3分の1(最低額は55,000円)。 |
報酬金 | 1の着手金の額の4分の1 | |||
執行停止事件 | 着手金 | 1の着手金の額の2分の1 | ||
報酬金 | 事件が重大又は複雑な時は、1の報酬金の額の4分の1 |
⑪-1.破産・会社整理・特別清算・会社更生の申立事件
⑪-1
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着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1)事業者の自己破産50万円以上 (2)非事業者の自己破産20万円以上 (3)自己破産以外の破産50万円以上 (4)会社整理100万円以上 (5)特別清算100万円以上 (6)会社更生200万円以上 |
*保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。 *免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は左の着手金の額の2分の1、報酬金は左の報酬金の算定方法を準用する。 |
報酬金 | 1に準ずる(この場合、経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益等を考慮して算定する) 但し、前記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 |
⑪-2.民事再生事件
⑪-2
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着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1)事業者 100万円以上 (2)非事業者 30万円以上 (3)小規模個人及び給与所得者 20万円以上 |
*保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。 *民事再生法235条に基づく免責申立事件免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は左の着手金(2)、(3)の2分の1、報酬金は左の報酬金の算定方法を準用する。 |
執務報酬 | 再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額を定める報酬を受けることができる。 | ||
報酬金 | 1に準ずる(この場合経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する) 但し、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。 |
⑫任意整理事件(11の各事件に該当しない債務整理事件)
⑫ |
着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額 (1)事業者の任意整理 550,000円以上 (2)非事業者の任意整理 220,000円以上 |
報酬金 | イ事件が清算により終了したとき (1)弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき 500万円以下の場合 16.5% 500万円を超え1000万円以下の場合 11%+275,000円 1000万円を超え5000万円以下の場合 8.8%+495,000円 5000万円を超え1億円以下の場合 6.6%+1,595,000円 1億円を超える場合 5.5%+2,695,000円 (2)依頼者及び依頼者に準ずるものから任意提供を受けた配当原資額につき 5000万円以下の場合 3.3% 5000万円を超え1億円以下の場合 2.5%+550,000円 1億円を超える場合 1.1%+1,650,000円 ロ事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了した時は、11の報酬に準ずる。 ハ事件の処理について裁判上手続を要したときは、イ・ロに定めるほか、相応の報酬金を受け取ることができる。 |
⑬行政上の再審請求・異議申立・再審再請求その他の不服申立
⑬ |
着手金 | 1の着手金の額の3分の2 | *審尋又は口頭弁論を経たときは、1に準ずる (着手金は最低額110,000円)。 |
報酬金 | 1の着手金の額の2分の1 |
着手金について
着手金は弁護士に民事訴訟、示談交渉などの事件を依頼された段階でお支払い頂くものです。
事件の結果に関係なく返還することができません。
着手金の額については、事件の対象となっている経済的利益の額(例えば相手に請求する損害賠償金の額など)に対する一定の割合によって決めさせて頂きます。
また、訴訟の場合は審級ごとに着手金が必要となります。
報酬金について
報酬金は事件が成功に終わった場合(裁判の場合は勝訴判決ですが、和解の場合も含まれます。)に事件終了の段階でお支払い頂くものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれます。
報酬金の額については、原則として委任事務処理により確保できた経済的利益の額に対する一定の割合によって決めさせて頂きます。
被告側の場合は、原告の請求から減額できた金額を基準に算定することになります。
実費
実費は事件処理のため実際に出費されるもので、裁判所に納める印紙代、予納郵券(切手)代、記録謄写費用などとなります。
事件によっては保証金、鑑定料などがかかる場合があります。
また、出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
これらの費用は、依頼者にご負担頂きます。
顧問契約
法律事務所との顧問契約を活用し、法律に則った適正な経営を行うことは、企業経営には必須です。
法律顧問契約を締結していれば、弁護士が業務内容を把握していますので、速やかに適切なアドバイスが可能となります。
また、日々の労務管理等について生じる疑問などについても、迅速に対応させて頂きます。